3,000件以上の相談実績
手続きの豊富な経験と知識による迅速な対応で、多くの方に喜んでい
ただいております。低価格でも、経験・知識の乏しい担当者がついて
しまったり、マニュアル通りの対応をするようなことはありません。
実績件数
3,000
件以上
各種相続手続きから
まとめて依頼も可能
柔軟なサポート
相続一括代行
15万円〜
相続税や
不動産売却も
ワンストップ対応
メール相談
電話受付時間:平日9:00~18:00
テレビ電話やZOOMを使用したご面談も対応しております。まずはお電話またはメールよりお問い合わせください
書籍やインターネット等で情報収集して、
自分で相続の手続きを進める方もいらっしゃいます。
それでもやはり下記の要素が伴います。
大変だ...!と感じる前に
相談できる専門家や
代わりに進めてくれる専門家を
ぜひ見つけてください
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手続きの豊富な経験と知識による迅速な対応で、多くの方に喜んでい
ただいております。低価格でも、経験・知識の乏しい担当者がついて
しまったり、マニュアル通りの対応をするようなことはありません。
相続・遺言・生前対策のプロである私たちがお客様の抱えるお悩みに合わせて最適な方法をご提案いたします。相続税や不動産仲介まで専門家のチーム編成にてワンストップサービスの提供が可能で相続業務を一括で対応可能です。一括で対応することでお客様の抱える負担が少しでも軽く、メリットが多くなるようサポートしております。
弊所は司法書士法人が直接サービスをご提供しており、高いパフォー
マンスを実現しています。また、丁寧なコミュニケーションの中で最
適なプランを検討して参ります。
100,000円
(税込110,000円)
戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請までしっかりサポート。相続登記の面倒な手続きをまるっとお任せください!
150,000円〜
(税込165,000円〜)
相続財産の調査から、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式など有価証券の相続手続き、各相続人への財産の分配まで、一括してお任せいただけます。
50,000円
(税込55,000円)
「相続した借金を放棄したい」
「疎遠な親族の相続人になったが関わりたくない」「死後3ヶ月以上経過しているが相続放棄したい」などお客様のご事情に寄り添って柔軟にサポート
を致します!
80,000円
(税込88,000円)
遺言を活用した生前対策をしませんか? 遺言内容に関するアドバイスはもちろん 実際の作成手続きもサポートいたします。
200,000円〜
(税込220,000円〜)
相続発生後、遺言内容を実現するお手続きです。弊所では、遺言執行者の選任申し立てに関する手続き支援、遺言執行者への就任、遺言内容の実現に伴う各種手続き等についても承っております。
※上記は弊所への報酬額です。
手続にかかる税金や実費は別途必要です。
※報酬額については一般的な業務量を想定しております。
場合によっては別途お見積りとなります。
相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、遺言を作成するための必要書類は多岐に及びます。本人確認書類や戸
籍謄本、財産関係資料などが必要です。
当事務所にご依頼いただければ、遺言の文案についてご依頼者様に最適な文案
を検討させていただきます。また、遺言の際に必要となる2人の証人は当事務
所が手配します。そして、戸籍等の必要書類の取り寄せや公証人との打ち合わ
せなどについてもすべてサポートいたします。
公正証書遺言(当事務所へのご依頼) | 自筆証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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公正証書遺言(当事務所へのご依頼) | |
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メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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遺言書の作成方法は、法律で厳格にルールが定められているので、自己判断で作成すると無効になるリスクが高まります。要式不備で無効になる心配な方は、ご相談ください。
遺言書の内容によってはさらに親族が揉める可能性もあります。遺言書を作成する際にトラブルのリスクを考慮しながらの作成が可能です。
ご希望の遺言内容を文章で正確に表現することは難しいです。希望内容を正確に残せずにトラブルになるケースもありますが、当事務所ではご依頼人の希望を正確に文案としてご提案いたします。
遺言書作成から効力発生まである程度の時間が発生することが通常です。相続人に指定した方が先になるなどの状況も考えられるので、ご依頼人の事情を考慮した複雑な遺言にも対応可能です。
相続人を遺言執行者にすることもで可能ですが、様々な相続手続きを相続人が行うことが難しい場合は、司法書士を遺言執行者にすることで、手続きを一括で任せることが可能です。
メール相談
電話受付時間:平日9:00~18:00
被相続人の方が亡くなった日から7日以内に死亡届の提出をおこなっていただき、
以降、相続の手続きを開始します。
遺言書の有無によってその後の流れが大きく変わります。
遺言書の種類によっては家庭裁判所へ提出して検認を受ける必要があります。
戸籍を収集し、相続人を確定させます。
並行して、被相続人の相続財産を調査します。
相続放棄を選ばれる場合は、家庭裁判所に申述します。相続放棄の期限は早いため、
ここまでの手順が3ヶ月の期限内に終わるよう注意が必要です。
被相続人の死亡した日までの所得税の申告と納付を行います。※4ヶ月の期限内
相続人全員で相続財産の分割方法を協議していただきます。
協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書に基づき、不動産、預金、有価証券などの相続手続きを行います。
相続税の申告を行います。
被相続人の最後の住所地の税務署に相続税の申告と納付を行います。
※1 自己に相続することを知ってから3ヶ月。
あなたのご希望に合わせて柔軟にサポートいたします!
面倒な資料収集/調査/書類作成/申請 なんでもご相談ください
※ 準確定申告/相続税の申告
は提携の税理士が行います
基本的にはご来所いただいておりますが、ご都合上難しい場合は、オンラインでの面談も可能です。
まず、亡くなった方(被相続人)の相続財産の有無を調べる「相続財産調査」から始めます。被相続人の残した、財産を特定できるようなもの(キャッシュカードや通帳、固定資産税課税明細書など)から具体的な財産の内容を明らかにしていきます。
現時点では期限はありません。ただし、令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、その後は、“自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内”にしなくてはならなくなります。この期間内に、正当な理由がなく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。
遺産分割協議は、原則すべての相続人の間で、被相続人の財産をどう分けるかを話し合う手続きです。やり方は特に決まっていませんので、相続人全員が集まることができない場合は、電話やメールで協議をすることもできます。ただし、遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するので、相続人間で意見の対立があった場合などは「遺産分割調停」や「遺産分割審判」といった、家庭裁判所に申立てを行う方法による場合もあります。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。法律改正後は、“自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内”に、相続登記を申請しなければなりません。
次の世代に進むたびに相続人が増えていき、複雑な権利関係になってしまうため、後に相続手続をする際に必要な書類も多くなり、相続人間のトラブルも起こりやすくなります。また、被相続人名義のままの不動産は、売却をしたり、担保とすることができない等デメリットも多く、早めの対策をおすすめします。
相続に対し、漠然とした不安を抱えていませんか。
私たちは相続の専門家として、
抱えていらっしゃる不安に寄り添い、
ご依頼者様の想いも大切にしたうえで、
それらを解決するためのご提案をさせて頂きます。
大阪遺産相続サポートセンターの代表を務めます岡谷と申します。
この度は当センターにお越し頂き、誠に有難うございます。
相続の専門家集団である当センターは、相続に纏わる様々な問題に対し、ご依頼者様の
想いを遂げるための解決策をご提案し、課題解決までのお手伝いをさせて頂いております。
そもそも相続とは、自身や家族に対し、将来的に必ず発生する事象であるにも関わらず、
それらに纏わる問題は複雑です。相続に対する事前の準備や、相続発生後の問題への対応に
ついて、一つの判断ミスが、後で大きな問題になる場合もあります。
誰もが避けて通れない「死」、という事象。ではその「死」に対しての準備はされてますか。
残された家族に、トラブルまでも「争続」させないと言い切れますでしょうか。
また、相続発生後の手続きについてはどういった対応が必要か、相続放棄の必要性の判断、
遺言の有無、それに付随して遺産分割協議等が必要な場合もございます。
戸籍の収集や各種届出等、手続きは非常に煩雑であるにも関わらず、相続放棄や準確定申告、
相続税の申告等、期限があるものが多くあります。
それらを適切な判断で、期限内に全て完結する必要があります。
誰に何を相談していいか分からない等といった場合もあると思います。
まずは、疑問に思うこと、どのような点にリスクがあるのか、気軽に相談してみませんか。
私たちは相続の専門家として、お客様の親身なコンシェルジュのような存在を目指し、
上記問題解決のため、日々お客様のサポートを行っております。
お問い合わせやご質問だけならもちろん無料です。
気になることがあれば何でもお問合せください。
代表社員司法書士
岡谷 祐一郎
Yuichiro
Okatani
大阪司法書士会所属
第3804号
簡易裁判所訴訟代理等関係業務認定番号 第1012026号
会社名 | NEXUS司法書士法人 |
---|---|
役員 | 代表社員 岡谷 祐一郎 |
電話番号/FAX番号 | 0120-559-55006-6743-4640 / FAX 06-6344-0051 |
メールアドレス | info@nex-s.jp |
〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル11F
0120-559-55006-6743-4640
〈 営業時間:平日9:00~18:00 〉
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