大阪遺産相続サポートセンター NEXUS司法書士法人

「相続」の専門家に相談しよう。

実績件数

3,000
件以上

各種相続手続きから
まとめて依頼も可能

柔軟なサポート

相続一括代行

15万円〜

相続税や
不動産売却も

ワンストップ対応

代表社員司法書士岡谷 祐一郎

相続手続きに不安はありませんか?

平日に役所や銀行へ
何度も行く時間がない

相続手続きにかかる
費用が心配…

司法書士?
税理士?弁護士?
誰に頼むべき?

相続人同士で
揉めたくない…

どんな些細なご相談でも大丈夫です!
大阪遺産相続サポートセンター

お気軽にご相談ください

感染症対策で外出を控えたいお客様

テレビ電話やZOOMを使用したご面談も対応しております。まずはお電話またはメールよりお問い合わせください

専門家に依頼すれば安心だけど
自分で相続の手続きを
進められるのでは...?

書籍やインターネット等で情報収集して、
自分で相続の手続きを進める方もいらっしゃいます。
それでもやはり下記の要素が伴います。

01

時間が必要

  • 平日の日中に役所や銀行に何度も
    通わなければいけない
  • 法務局に申請や訂正の度に行かないと
    いけない
  • 書類の不備で手続きがどんどん長引く
02

手間と労力がかかる

  • 各申請の期限を把握して間に合わせ
    ないといけない
  • 複雑な手順や知識を自分で調べなけ
    ればいけない
  • 相続の内容によっては手続きが
    とても複雑になることも
03

間違いのリスク

  • 様々なケースによって必要書類や申請期限が異なるためミスが起こりやすい
  • 令和6年より相続登記は義務化され
    放置すると10万円以下の過料対象に
  • 自分で手続きした結果、将来、不動産売却や二次相続が思い通りに進まなくなることも

大変だ...!と感じる前に
相談できる専門家
代わりに進めてくれる専門家
ぜひ見つけてください

わたしたちは「相続」の専門家です

遺産承継業務

相続登記

遺言執行等

相続財産の調査

相続放棄

法定相続情報
作成

借地・共有不動産
などの問題

遺言作成

生前贈与

資産の売却
不動産仲介のご紹介

どんな些細なご相談でも大丈夫です!
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お気軽にご相談ください

当事務所が選ばれる理由

3,000件以上の相談実績

手続きの豊富な経験と知識による迅速な対応で、多くの方に喜んでい
ただいております。低価格でも、経験・知識の乏しい担当者がついて
しまったり、マニュアル通りの対応をするようなことはありません。

相続に関する手続きを
一括で対応

相続・遺言・生前対策のプロである私たちがお客様の抱えるお悩みに合わせて最適な方法をご提案いたします。相続税や不動産仲介まで専門家のチーム編成にてワンストップサービスの提供が可能で相続業務を一括で対応可能です。一括で対応することでお客様の抱える負担が少しでも軽く、メリットが多くなるようサポートしております。

安心価格で
あなたの利益を最大に

弊所は司法書士法人が直接サービスをご提供しており、高いパフォー
マンスを実現しています。また、丁寧なコミュニケーションの中で最
適なプランを検討して参ります。

司法書士法人直接のサービスにより
スピーディで丁寧な対応力と
価格以上のパフォーマンスを実現

不動産の名義変更

100,000
(税込110,000円)

戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請までしっかりサポート。相続登記の面倒な手続きをまるっとお任せください!

相続一括代行(遺産承継業務)

150,000円〜
(税込165,000円〜)

相続財産の調査から、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式など有価証券の相続手続き、各相続人への財産の分配まで、一括してお任せいただけます。

相続放棄

50,000
(税込55,000円)

「相続した借金を放棄したい」
「疎遠な親族の相続人になったが関わりたくない」「死後3ヶ月以上経過しているが相続放棄したい」などお客様のご事情に寄り添って柔軟にサポート を致します!

遺言作成サポート

80,000
(税込88,000円)

遺言を活用した生前対策をしませんか? 遺言内容に関するアドバイスはもちろん 実際の作成手続きもサポートいたします。

遺言執行

200,000円〜
(税込220,000円〜)

相続発生後、遺言内容を実現するお手続きです。弊所では、遺言執行者の選任申し立てに関する手続き支援、遺言執行者への就任、遺言内容の実現に伴う各種手続き等についても承っております。

※上記は弊所への報酬額です。
手続にかかる税金や実費は別途必要です。
※報酬額については一般的な業務量を想定しております。
場合によっては別途お見積りとなります。

遺言作成をお考えの方へ

このような場合には
遺言書を作成しておきましょう

  • 子供がおらず、財産はすべて配偶者に渡したい。
  • 親族が相続をめぐって揉めてほしくない。
  • 自分の相続で負担をかけたくない。
  • 特定の相続人に財産を残したい。
  • 親族以外にも財産を相続したい。
  • 再婚した経験が有り、前婚時代の子供がいる
このようなお悩みをお持ちの方は
一度当事務所へご相談ください。
生前対策からサポートいたします。

相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、遺言を作成するための必要書類は多岐に及びます。本人確認書類や戸 籍謄本、財産関係資料などが必要です。
当事務所にご依頼いただければ、遺言の文案についてご依頼者様に最適な文案 を検討させていただきます。また、遺言の際に必要となる2人の証人は当事務 所が手配します。そして、戸籍等の必要書類の取り寄せや公証人との打ち合わ せなどについてもすべてサポートいたします。

遺言書の種類
(公正証書遺言書と自筆証書遺言)

公正証書遺言(当事務所へのご依頼) 自筆証書遺言
メリット
  • ・家庭裁判所での検認手続が不要
  • ・死後すぐに遺言の内容を実行できる
  • ・紛失・変造の心配がない(公証役場で保管)
  • ・手軽でいつでもどこでも書ける
  • ・費用がかからない
  • ・誰にも知られずに作成できる
デメリット
  • ・費用がかかる
  • ・証人が必要 ※成年者であることが必要。 ※下記の方は証人になれない。 推定相続人 その配偶者 直系血族など
  • ・不明確な内容になりがち
  • ・形式の不備で無効になりやすい
  • ・紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
  • ・家庭裁判所での検認手続が必要
公正証書遺言(当事務所へのご依頼)
メリット
  • ・家庭裁判所での検認手続が不要
  • ・死後すぐに遺言の内容を実行できる
  • ・紛失・変造の心配がない(公証役場で保管)
デメリット
  • ・費用がかかる
  • ・証人が必要 ※成年者であることが必要。 ※下記の方は証人になれない。 推定相続人 その配偶者 直系血族など
自筆証書遺言
メリット
  • ・手軽でいつでもどこでも書ける
  • ・費用がかからない
  • ・誰にも知られずに作成できる
デメリット
  • ・不明確な内容になりがち
  • ・形式の不備で無効になりやすい
  • ・紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
  • ・家庭裁判所での検認手続が必要

当事務所に
ご依頼いただくメリット

  • 不備で遺言が無効になる心配がない

    遺言書の作成方法は、法律で厳格にルールが定められているので、自己判断で作成すると無効になるリスクが高まります。要式不備で無効になる心配な方は、ご相談ください。

  • トラブルになるリスクを減らす

    遺言書の内容によってはさらに親族が揉める可能性もあります。遺言書を作成する際にトラブルのリスクを考慮しながらの作成が可能です。

  • 希望する内容を正確に
    文案としてご提案可能

    ご希望の遺言内容を文章で正確に表現することは難しいです。希望内容を正確に残せずにトラブルになるケースもありますが、当事務所ではご依頼人の希望を正確に文案としてご提案いたします。

  • 複雑な内容の遺言にも
    対応可能

    遺言書作成から効力発生まである程度の時間が発生することが通常です。相続人に指定した方が先になるなどの状況も考えられるので、ご依頼人の事情を考慮した複雑な遺言にも対応可能です。

  • 司法書士を遺言執行者に指定可能

    相続人を遺言執行者にすることもで可能ですが、様々な相続手続きを相続人が行うことが難しい場合は、司法書士を遺言執行者にすることで、手続きを一括で任せることが可能です。

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相続手続きの
全体の流れについて

01

相続の開始

被相続人の方が亡くなった日から7日以内に死亡届の提出をおこなっていただき、
以降、相続の手続きを開始します。

02

遺言書の有無を確認

遺言書の有無によってその後の流れが大きく変わります。
遺言書の種類によっては家庭裁判所へ提出して検認を受ける必要があります。

03

相続人の調査・財産の調査

戸籍を収集し、相続人を確定させます。
並行して、被相続人の相続財産を調査します。

04

相続放棄の手続き(必要な場合のみ)※1

相続放棄を選ばれる場合は、家庭裁判所に申述します。相続放棄の期限は早いため、
ここまでの手順が3ヶ月の期限内に終わるよう注意が必要です。

05

準確定申告(必要な場合のみ)

被相続人の死亡した日までの所得税の申告と納付を行います。※4ヶ月の期限内

06

遺産分割協議

相続人全員で相続財産の分割方法を協議していただきます。
協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

07

遺産の名義変更相続手続き

遺産分割協議書に基づき、不動産、預金、有価証券などの相続手続きを行います。

08

相続税の申告(必要な場合のみ)

相続税の申告を行います。
被相続人の最後の住所地の税務署に相続税の申告と納付を行います。

09

手続き完了

※1 自己に相続することを知ってから3ヶ月。

多くの工程&複雑な相続手続きを
丸投げでOK!

あなたのご希望に合わせて柔軟にサポートいたします!
面倒な資料収集/調査/書類作成/申請 なんでもご相談ください
※ 準確定申告/相続税の申告 は提携の税理士が行います

事業紹介ムービー

よくある質問

Q

事務所に行かず、
自宅から相談できますか?

A

基本的にはご来所いただいておりますが、ご都合上難しい場合は、オンラインでの面談も可能です。

Q

どこにどんな財産があるか
分からないのですが…

A

まず、亡くなった方(被相続人)の相続財産の有無を調べる「相続財産調査」から始めます。被相続人の残した、財産を特定できるようなもの(キャッシュカードや通帳、固定資産税課税明細書など)から具体的な財産の内容を明らかにしていきます。

Q

相続登記に期限がありますか?

A

現時点では期限はありません。ただし、令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、その後は、“自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内”にしなくてはならなくなります。この期間内に、正当な理由がなく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。

Q

遺産分割協議はどのように
したらよいですか?

A

遺産分割協議は、原則すべての相続人の間で、被相続人の財産をどう分けるかを話し合う手続きです。やり方は特に決まっていませんので、相続人全員が集まることができない場合は、電話やメールで協議をすることもできます。ただし、遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するので、相続人間で意見の対立があった場合などは「遺産分割調停」や「遺産分割審判」といった、家庭裁判所に申立てを行う方法による場合もあります。

Q

不動産の名義変更(相続登記)が義務化されるというのは本当ですか?

A

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。法律改正後は、“自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内”に、相続登記を申請しなければなりません。

Q

相続手続をせずにほったらかしにしていたら、どうなるのでしょうか?

A

次の世代に進むたびに相続人が増えていき、複雑な権利関係になってしまうため、後に相続手続をする際に必要な書類も多くなり、相続人間のトラブルも起こりやすくなります。また、被相続人名義のままの不動産は、売却をしたり、担保とすることができない等デメリットも多く、早めの対策をおすすめします。

ごあいさつ

相続に対し、漠然とした不安を抱えていませんか。

私たちは相続の専門家として、
抱えていらっしゃる不安に寄り添い、
ご依頼者様の想いも大切にしたうえで、
それらを解決するためのご提案をさせて頂きます。

大阪遺産相続サポートセンターの代表を務めます岡谷と申します。
この度は当センターにお越し頂き、誠に有難うございます。

相続の専門家集団である当センターは、相続に纏わる様々な問題に対し、ご依頼者様の
想いを遂げるための解決策をご提案し、課題解決までのお手伝いをさせて頂いております。

そもそも相続とは、自身や家族に対し、将来的に必ず発生する事象であるにも関わらず、
それらに纏わる問題は複雑です。相続に対する事前の準備や、相続発生後の問題への対応に
ついて、一つの判断ミスが、後で大きな問題になる場合もあります。
誰もが避けて通れない「死」、という事象。ではその「死」に対しての準備はされてますか。
残された家族に、トラブルまでも「争続」させないと言い切れますでしょうか。

また、相続発生後の手続きについてはどういった対応が必要か、相続放棄の必要性の判断、
遺言の有無、それに付随して遺産分割協議等が必要な場合もございます。
戸籍の収集や各種届出等、手続きは非常に煩雑であるにも関わらず、相続放棄や準確定申告、
相続税の申告等、期限があるものが多くあります。
それらを適切な判断で、期限内に全て完結する必要があります。

誰に何を相談していいか分からない等といった場合もあると思います。
まずは、疑問に思うこと、どのような点にリスクがあるのか、気軽に相談してみませんか。

私たちは相続の専門家として、お客様の親身なコンシェルジュのような存在を目指し、
上記問題解決のため、日々お客様のサポートを行っております。
お問い合わせやご質問だけならもちろん無料です。
気になることがあれば何でもお問合せください。

代表社員司法書士
岡谷 祐一郎
Yuichiro Okatani
大阪司法書士会所属 第3804号
簡易裁判所訴訟代理等関係業務認定番号 第1012026号

会社名 NEXUS司法書士法人
役員 代表社員 岡谷 祐一郎
電話番号/FAX番号 0120-559-55006-6743-4640 / FAX 06-6344-0051
メールアドレス info@nex-s.jp

ACCESS

〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル11F

  • 地下鉄谷町線 東梅田駅 1分
  • 地下鉄御堂筋線 梅田駅 5分
  • 地下鉄四ツ橋線 西梅田駅 5分
  • JR東西線 北新地駅 4分
  • JR各線 大阪駅 8分
  • 阪神各線 梅田駅 5分
  • 阪急各線 梅田駅 10分

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〈 営業時間:平日9:00~18:00 〉

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個人情報の取り扱いについて

NEXUS司法書士法人(以下、「当社」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)における、ユーザーの個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当社は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を当社の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. 当社サービスの提供・運営のため
  2. ユーザーからのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
  3. ユーザーが利用中のサービスの新機能、更新情報、キャンペーン等及び当社が提供する他のサービスの案内のメールを送付するため
  4. メンテナンス、重要なお知らせなど必要に応じたご連絡のため
  5. 利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの特定をし、ご利用をお断りするため
  6. ユーザーにご自身の登録情報の閲覧や変更、削除、ご利用状況の閲覧を行っていただくため
  7. 有料サービスにおいて、ユーザーに利用料金を請求するため
  8. 上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)

  1. 当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
  2. 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法により、ユーザーに通知し、または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

  1. 当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
    • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    • 予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
      1. 利用目的に第三者への提供を含むこと
      2. 第三者に提供されるデータの項目
      3. 第三者への提供の手段または方法
      4. 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
      5. 本人の求めを受け付ける方法
  2. 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    • 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    • 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    • 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

  1. 当社は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    • 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • その他法令に違反することとなる場合
  2. 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)

  1. ユーザーは、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
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  3. 当社は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

  1. 当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
  2. 前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
  3. 当社は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをユーザーに通知します。
  4. 前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

  1. 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
  2. 当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。

住所:大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル11F
社名:NEXUS司法書士法人
Eメールアドレス:info@nex-s.jp

以上