相続発生後
財産を受け取る方
- 相続の手続きはいつまでにする?
- 相不動産、相続人の一部が
遠方だが対応可能? - 3か月過ぎたけど相続放棄できる?
- 相続人と連絡が取れない場合は
相続手続きを進めれない?
生前対策など
財産を残したい方
- 遺言は自筆でもいい?
- 遺言で記載した財産、例えば不動産を売ったり、預貯金を使ったりできる?
- 一度遺言を作ったら、変更できない?
- 遺言で、相続人に対してメッセージは残せる?
相続にはさまざまな
手続きが必要です
これらには期限もありますので、
大変だ…!と感じる前に
一緒に進めていきましょう。
あんしんのサポート体制Support
各種相続手続きから生前対策・終活までお一人おひとりに合わせて、さまざまな相続手続きに対応しています。
- 遺産承継業務
- 相続登記
- 相続税
- 相続財産の調査
- 相続放棄
- 法定相続情報作成
- 遺言作成・執行
- 生前贈与
- 任意後見
- 資産の売却
不動産仲介のご紹介
おひとりで抱え込まずに
ご相談ください
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3,000件以上の相談実績
手続きの豊富な経験と知識による迅速な対応で、多くの方に喜んでいただいております。
低価格でも、経験・知識の乏しい担当者がついてしまったり、マニュアル通りの対応をするようなことはありません。 -
相続に関する手続きを一括で対応
相続・遺言・生前対策のプロである私たちがお客様の抱えるお悩みに合わせて最適な方法をご提案いたします。相続税や不動産仲介まで専門家のチーム編成にてワンストップサービスの提供が可能で相続業務を一括で対応可能です。一括で対応することでお客様の抱える負担が少しでも軽く、メリットが多くなるようサポートしております。
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平日夜間・土日も対応可能
平日夜間・土日も対応可能です。
また大阪遺産相続サポートセンターでは、事務所へのご来所・オンラインによるご相談、ご自宅へのご訪問、近所の喫茶店などご相談方法をお選びいただくことが可能です。 -
安心価格であなたの利益を最大に
弊所は司法書士法人が直接サービスをご提供しており、高いパフォーマンスを実現しています。また、丁寧なコミュニケーションの中で最適なプランを検討して参ります。
相続にはさまざまな
手続きが必要です
これらには期限もありますので、
大変だ…!と感じる前に
一緒に進めていきましょう。
相続全般の料金プランPlan
司法書士法人直接のサービスによりスピーディで丁寧な対応力と価格以上のパフォーマンスを実現
財産を受け取る方
- 相続手続きをまるごと
お願いしたい相続一括代行
(遺産承継業務)165,000円(税込)~
相続財産の調査から、不動産の名義変更、預貯金の解約、株式など有価証券の相続手続き、各相続人への財産のの分配まで、一括してお任せいただけます。
- 不動産の名義変更は
どうすればいいの?不動産の名義変更
110,000円(税込)~
戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、登記申請までしっかりサポート。
相続登記の面倒な手続きをまるっとお任せいただけます。 - 借金を相続したくない
関わりたくない相続放棄
55,000円(税込)~
「相続した借金を放棄したい」「疎遠な親族の相続人になったが関わりたくない」「死後3ヶ月以上経過しているが相続放棄したい」などお客様のそれぞれご事情に寄り添って柔軟にサポートいたします。
財産を残したい方
- 遺言書をどう書けばいいか
わからない遺言作成サポート
88,000円(税込)~
遺言を活用した生前対策をしませんか?
遺言内容に関するアドバイスはもちろん実際の作成手続きもサポートいたします。 - しっかりと遺言内容を
実現してほしい遺言執行
220,000円(税込)~
相続発生後、遺言内容を実現するお手続きです。弊所では、遺言執行者の選任申し立てに関する手続き支援、遺言執行者への就任、遺言内容の実現に伴う各種手続き等についても承っております。
相続にはさまざまな
手続きが必要です
これらには期限もありますので、
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Voiceお客様の声
安心と実績で選ばれています。
相続手続きの全体の流れについてFlow
相続の手続きは、葬儀・法要等が落ち着いた頃から開始する必要があります。一緒に伴走していきます。
-
相続の開始
被相続人の方が亡くなった日から7日以内に死亡届の提出をおこなっていただき、
以降、相続の手続きを開始します。 -
遺言書の有無を確認
遺言書の有無によってその後の流れが大きく変わります。
遺言書の種類によっては家庭裁判所へ提出して検認を受ける必要があります。 -
相続人の調査・財産の調査
戸籍を収集し、相続人を確定させます。
並行して、被相続人の相続財産を調査します。 -
相続放棄の手続き
(必要な場合のみ)※1相続放棄を選ばれる場合は、家庭裁判所に申述します。相続放棄の期限は早いため、
ここまでの手順が3ヶ月の期限内に終わるよう注意が必要です。 -
準確定申告
(必要な場合のみ)被相続人の死亡した日までの所得税の申告と納付を行います。
※4ヶ月の期限内 -
遺産分割協議
相続人全員で相続財産の分割方法を協議していただきます。
協議内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。 -
遺産の名義変更相続手続き
遺産分割協議書に基づき、不動産、預金、有価証券などの相続手続きを行います。
-
相続税の申告
(必要な場合のみ)相続税の申告を行います。
被相続人の最後の住所地の税務署に相続税の申告と納付を行います。 -
手続き完了
※1 自己に相続することを知ってから3ヶ月。
相続にはさまざまな
手続きが必要です
これらには期限もありますので、
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大阪遺産相続
サポートセンターについてAbout Us
アクセス
〒530-0001大阪市北区梅田1丁目11番4号
大阪駅前第4ビル11F
- 地下鉄谷町線 東梅田駅 1分
- 地下鉄御堂筋線 梅田駅 5分
- 地下鉄四ツ橋線 西梅田駅 5分
- JR東西線 北新地駅 4分
- JR各線 大阪駅 8分
- 阪神各線 梅田駅 5分
- 阪急各線 梅田駅 10分
Q&Aよくある質問
- 事務所に行かず、自宅から相談できますか?
- 基本的にはご来所いただいておりますが、ご都合上難しい場合は、オンラインでの面談も可能です。
- どこにどんな財産があるか分からないのですが…
- まず、亡くなった方(被相続人)の相続財産の有無を調べる「相続財産調査」から始めます。被相続人の残した、財産を特定できるようなもの(キャッシュカードや通帳、固定資産税課税明細書など)から具体的な財産の内容を明らかにしていきます。
- 相続登記に期限がありますか?
- 現時点では期限はありません。ただし、令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、その後は、“自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内”にしなくてはならなくなります。この期間内に、正当な理由がなく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります。
- 遺産分割協議はどのようにしたらよいですか?
- 遺産分割協議は、原則すべての相続人の間で、被相続人の財産をどう分けるかを話し合う手続きです。やり方は特に決まっていませんので、相続人全員が集まることができない場合は、電話やメールで協議をすることもできます。ただし、遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するので、相続人間で意見の対立があった場合などは「遺産分割調停」や「遺産分割審判」といった、家庭裁判所に申立てを行う方法による場合もあります。
- 不動産の名義変更(相続登記)が義務化されるというのは本当ですか?
- 令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。法律改正後は、“自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内”に、相続登記を申請しなければなりません。
- 相続手続をせずにほったらかしにしていたら、どうなるのでしょうか?
- 次の世代に進むたびに相続人が増えていき、複雑な権利関係になってしまうため、後に相続手続をする際に必要な書類も多くなり、相続人間のトラブルも起こりやすくなります。また、被相続人名義のままの不動産は、売却をしたり、担保とすることができない等デメリットも多く、早めの対策をおすすめします。