NEXUS司法書士法人

ESTABISED 会社・各種法人設立

NEXUS司法書士法人では
以下の業務を請け負っています。

株式会社・合同会社設立手続

特殊法人設立手続

定款、各種議事録作成手続

  • 根本的に会社設立の手続とは何をすれば良いのか分からない
  • 手続自体は把握したが、肝心の書類を作成するだけの知識がない
  • 定款認証や会社設立登記の申請をするだけの時間がない
  • 定款認証や登記申請手続に不備があり、過分に時間がかかる

まず、会社設立『登記』については、司法書士以外の税理士や行政書士は代理して申請することができません。

NEXUS司法書士法人では、会社設立手続を軸に、当社のネットワークを駆使して税理士の紹介や
官公庁の認可申請まで含め、会社設立時に必要な各種手続きについてフルサポートと銘打ってサービスを提供しています。

どんな些細な疑問でも構いません。まずはお気軽にご相談下さい!

役員変更登記
(※株式会社に限る)について

会社設立の手続は『会社法』という法律で決められています。

この会社法、施行(効力が発生)したのが、平成18年5月1日。それまで商法という法律の中で会社のことは決められていましたが、会社がどんどん設立される風潮になり、会社の部分だけを取り出して内容をもっと細分化、現代風にアレンジした結果、今日の会社法が制定されました。

この会社法ですが、商法時代とは違い役員(取締役、監査役等)の任期を就任から10年間まで伸長できるようになりました。この時に会社を設立し、役員になられた方の最初の任期が平成28年です。会社登記の申請を怠ると100万円以下の過料に科せられる可能性があるので、万が一の場合を考えると少し不安ですね。『私の会社は何年前に設立したっけ?』不安な方は一度法務局で会社の登記簿謄本を取得して確認することをお勧め致します。

会社設立の流れ

当社では法律に従い、以下の流れで手続を進めさせて頂いております。

  1. 会社設立チェックシートの内容に従って定款、その他必要な書類を作成※当社にて作成の上、依頼者様に確認頂き、その後公証人と定款認証等詳細について打ち合わせ致します。
  2. 会社実印を作成して頂き、書類に署名捺印※当社にて作成した書類に依頼者様の実印及び設立する会社の実印にて捺印頂きます。
  3. 会社資本金を通帳に入金 ※個人の通帳で構いません ※資本金額が通帳上にあることのみでは足りず、改めて依頼者様(発起人)より通帳にご入金して頂く必要がございます。 ※払込を証する書面として、③の書類の一部と資本金額を入金した通帳のコピーを合綴し、契印する必要がございます。
  4. 会社設立費用入金 ※当社口座宛に会社設立に必要な費用のお振込みをお願い致します。 (別途見積もりの上、当該手続までに請求書をお送り致します。)
  5. 公証役場にて、定款認証を行う。(※株式会社に限ります)
  6. 登記申請
  7. 登記完了、印鑑証明書/登記事項証明書の取得

ご用意頂く書類等

  • 本人確認情報(ご依頼者様の免許証等顔写真付きの身分証)
  • 発起人の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書 1通
  • 設立時取締役の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書 1通
  • 会社実印(法人名義の通帳作成をお考えの場合は、別途銀行印の作成をお薦めします。)
  • 預金通帳のコピー(詳しくはサンプルをご参考下さい)

COLUMN

関連のコラム記事一覧