NOTARIAL 公正証書作成
NEXUS司法書士法人では
以下の業務を請け負っています。
公正証書遺言作成
離婚協議書作成
賃貸契約書作成
任意後見書類作成
- 将来、親族間でモメ事が起きないように、遺言書をあらかじめ作成しておきたい
- 離婚にあたって協議の内容を公正証書を残しておきたい
- 金銭を貸し付けるにあたって、あらかじめ公正証書を作成しておきたい
最近、公正証書遺言を含め広く公正証書を作成する方が増えています。
公正証書遺言であれば相続人が相続財産をめぐって争うのを避けるために大いに有効な手段ですし、
その他の公正証書についても、後日紛争が起きた場合にも広く対応することができます。
せっかく遺言や書面を残しても、自筆の遺言は様式に不備があると無効になりますし、各種書面も覚書程度のものであれば、
当該書面を以て訴訟等の手続を起こす必要が出てきます。
このよう事態を避けるために、当社では公証役場で作成する「公正証書」をお勧めします。
当社にできること
- 各種遺言書作成、各種公正証書作成 遺言者(遺言される方)、お客様の希望に沿った内容で各様式の要件を満たした原案を作成します。その他公正証書については、依頼者様の希望に沿って、権利の実現を前提とした内容を検討し、原案作成の上、公証人と打ち合わせします。
- 遺言書検認手続 裁判所提出書類の作成及び裁判所にて行われる検認手続に立会います。
- 証人立会 公正証書遺言を作成する際の要件である証人として、公証役場での手続に立ち会います。
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遺言書の法的チェック
自筆で作成された遺言が要件を満たしているかをチェックします。
※裁判所の検認結果を保証するものではありません。
遺言書とは、被相続人の最終意思を実現する書面のことを指します。過去に自分が築いた財産を有効活用してもらいたいときや、死後に相続財産を巡り、相続争いが起こらないようにしたいとき、または、特定の人物へ財産を相続したい時に有効です。
※遺言として成立させるには、民法で定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければならず、不備のある場合は無効となってしまいます。
遺言書作成の手続の流れ
司法書士においては、簡裁における訴額140万円以下の争いにおいてのみ訴訟行為を代理することができます。当該範囲内の紛争については、お客様の代理人として、当初よりトータルでお任せ頂くことが可能です。
- 打ち合わせ(遺言者様と面談し、財産状況やご意向などの話し合いを行います。)
- 財産の確認(遺言書作成時点の、財産の確認をします。登記事項証明書等の収集をし、財産の詳細を調査します。)
- 遺言書原案の作成、調整(遺言者様のご意向に沿った遺言書の原案を作成します) ※自筆証書遺言の場合は、遺言者様の自筆にて遺言書を作成して頂きます。公正証書遺言の場合は、遺言者様に代わり、当社が公正証書を作成する公証役場との交渉、日程調整を行います。
- 遺言書完成(公正証書遺言の場合は、公証役場まで遺言者様にご同行をお願い致します。)