CIVIL 簡裁訴訟代理、裁判書類作成
NEXUS司法書士法人では
以下の業務を請け負っています。
建物明渡訴訟代理または書類作成
民事執行書類作成
その他各種訴状、
準備書面等裁判書類作成
- 家賃を払わない賃借人に対してはどうすれば良いの
- 判決はとったが、その後の手続が煩雑だ
- 少額だが、法的手続を採りたい
当社にできること
NEXUS司法書士法人では、簡易裁判所(以下、簡裁と言います。)における訴訟代理、その他訴状や準備書面、民事執行に関する書類等、各種の裁判所提出書類の作成を取り扱っています。
裁判所における手続の多くは書面主義が採られており、提出した書面の内容によって判断がなされます。
訴訟=弁護士というイメージが先行しがちですが、場合によっては司法書士の方が適任である事件が多いのも現実です。
また、当社では訴訟ばかりでなくお客様のニーズや予算等に合わせ、柔軟に対応させて頂くことが可能です。
①簡易訴訟代理
司法書士においては、簡裁における訴額140万円以下の争いにおいてのみ訴訟行為を代理することができます。当該範囲内の紛争については、お客様の代理人として、当初よりトータルでお任せ頂くことが可能です。
- 交通事故における損害賠償請求訴訟
- 貸金の返還請求訴訟(少額訴訟含む)
- 過払い金の不当利得返還請求訴訟
- 建物明渡請求訴訟
②裁判所提出書類(訴訟)の作成
司法書士に代理権が認められていない地方裁判所、家庭裁判所その他裁判所に提出する書類をお客様に代わって作成することができます。実は、ドラマや映画にように裁判はドラマチックなものではありません。
基本は、提出された証拠と書類で判断がなされるので、争点がない訴訟については、特段代理人を立てなくともお客様本人でできるものも多々あります。
当社ではそういったケースに対応できるように、比較的安価でサービスを提供しています。
- 労働審判書類作成
- 過払い金の不当利得返還請求訴訟書類作成
- 貸金返還請求訴訟書類作成(被告案件含む)
- 民事執行書類作成
③各種民事紛争解決
民事紛争の解決手段として、必ずしも裁判所を通した手続が正しく、権利の実現の近道ということはありません。
ほとんどのケースが相手方のあるものなので、裁判所から届く書類を見て、良い気をする方はいないでしょうし、まして相手方に正当な言い分があった場合には無用な火種を作ることになりかねません。
当社ではそういった場合にも対対応できるように、様々な角度からのアプローチを検討し、総合的に問題の解決を図る体制を採っています。どうすれば良いか分からない、そんな時はまずお気軽にご相談頂ければと思います。
- 少額の貸金債権の回収
- 賃貸マンションの敷金返還請求
- 貸金債権の時効援用
④民事執行書類の作成
訴訟後、強制執行を行う際の裁判所提出書類作成を行います。
⑤本人訴訟の立会
本人にて訴訟行為を行う場合に、裁判所まで付き添います。